活 動 状 況
新しい情報ほど上に掲載されて居ます

























現地主催者:NPOふぁーむいん紀州日高
産湯海岸(受付11:00)出発→産湯七ツ井(町指定文化財アコウ樹)→熊野詣での海の玄関口比井若→
王子神社→小浦御霊神社→イヌマキ順林→方喰海岸・日高町営温泉館「みちしおの湯」
| J R 下 り 時 刻 | ||
| . | (普通) | (特急) |
| 御坊駅発 | 15:30 | 15:15 |
| 御坊駅発 | 15:27 | 15:37 |
| 「なぎさ海道」は、大阪湾・播磨灘・紀伊水道をめぐる1.500キロにわたる エリアを対象として、海辺の回復と、アプローチから、人と海とが豊かに 触れ合い新たなる勝ちを創造することを提案しています。 「なぎさ」とは、多様な生物が生息する豊かな自然の広がる波打ち際を 指し、「海道」とは、人。もの、情報が行交い、様々な人間活動が展開さ れている海辺に沿って道や地域を意味しております。 |
私ども、ふぁーむいん紀州日高は都市との交流による地域の振興を目的 に、渚ウォークの現地主催者として本活動を支援しています。 http://www.takeno.com./hidaka/ お問い合せ先 0738-22-4697(川越) |
地元紙の紀州新聞に掲載されたふぁーむいん紀州日高の記事





都市との交流を考える
ふぁーむいん紀州日高 座談会
| NPOふぁーむいん紀州日高主催の NPO座談会が、3月()日川辺サイクリングターミナル研修室で開催 IT時代の都市との交流による地域振興を考える「ポスト工業社会 の新しい村構想」をテーマに、日高地域や日本農村地域が、時代変 化のあとでどのような新しい形になるか、どのような役割を担うこと になるかを自由に意見交換した。 渥美正道氏:御坊南海バス 小池佳史氏:近畿マリンクラブ 山ア政彦氏:ふぁーむいん 紀州日高副理事長 徳田健次氏:アトリエ主宰 竹野内勝次氏:情報工学研究所 「田舎暮し」「産直物流」「都市農村交流」等を テーマに座談会を行った。 |

クヌッセン機関長をたたえて
日ノ岬国民宿舎で
日ノ岬コンサートを開く
2月5日掲載



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| デンマーク・サッカーチーム和歌山キャンプイン記念 |
| 美浜町(パートU):桜並木のトンネルと白亜の灯台、日の岬 |
| 集合時間:場所 | 10時20分 きのくに線 御坊駅 | |||
| 10時25分 駅前から御坊南海バス「日の岬ゆき」乗車 | ||||
| 10時42分 逢母磯(オイボイソ)下車 | ||||
| 受付場所/逢母バス停 | ||||
| 参加費用/無料 | 参考資料 ゆ き:御坊駅→逢母磯420円 かえり:日の岬パーク→御坊駅540円 日の岬国民宿舎で、入浴される方500円自己負担 |
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| 帰りバス時刻 | 日の岬パーク発 14:15 | 御坊駅着 14:43 | ||
| 日の岬パーク発 15:35 | 御坊駅着 16:03 | |||
| 1.0キロ 0.5キロ 1.5キロ |
| 逢母磯(受付)---アメリカ村バス停---海猫島---田杭(クヌッセン機関長記念碑と救命挺) |
| 1.5キロ 1.5キロ WC 2.0キロ |
| ---海猫島---日の岬キャンプ場(昼食)---アメリカ村資料館見学---日の岬パーク・クヌッセンの丘 |
| 日の岬パーク・クヌッセンの丘で、(解散)パーク内自由散策・展望風呂入浴等 |
| 理事ならびに社員各位 平成14年3月14日 総会ならびに理事会の開催について 「NPOふぁーむいん紀州日高」 理事長川越祐紀男 |
| 拝啓 春暖の候ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。 平素は当NPO法人に多大なご支援ご協力を戴いておりますことを 厚く感謝申しあげます。 突然のことで恐縮ですが、「なぎさウオーク」の行事に逢わせて 次の通り、総会ならびに理事会を開催いたしたく、ご参集賜ります ようお願い申し上げます。 時 :平成14年4月6日(土)15:00ころから(行事終了後) 場所:日ノ岬パーク・アメリカ村資料館喫茶室 内容:平成13年度事業・会計報告・ 平成14年度事業計画・予算審議 |
| 会員各位
NPOふぁーむいん紀州日高
理事長 川越 祐紀男
平成13年度通常総会招集ご通知
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて表記総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
記
1.日 時 平成13年7月20日(金)まで
2.場 所 ホームページで公開、メールで意見を求める。(法的手順は別途行う)
3.会議の目的たる事項
第1号議案 事業計画及び収支予算
事業計画(案)
当法人は平成13年4月4日に和歌山県知事の認証を得、11日に法人
設立登記を受理され、この日(平成13年4月11日)を設立の日としました。 設立初年度である平成13年度の事業計画は次の通りです。
@インターネットを用いた日高圏域の魅力紹介事業
通期 日高圏域の魅力と、本会の活動をホームページで紹介する。
Aインバウンド(受け入れ型)観光事業
4月14日 設立記念事業
中津村協賛「桜の下でのお花見とほろちゃんバーベキューツアー」
参加者28名 実施済み
10月28日 (財)大阪湾ベイエリア推進機構の「なぎさウオーク」和歌山エリア
について、美浜コースを当法人が美浜町の協賛を得て実施。
(別紙の通り)
B都市からの移住促進事業
10月〜14年4月
「日高地域に優良田園住宅の建設を促進し、都市との交流により
本地域を活性化させる施策についての調査・研究」 (別紙の通り)
JRふれあいハイキング・・・なぎさ海道を歩こう!
なぎさウォーク
「なぎさ海道」は大阪湾、播磨灘、紀伊水道を巡る1,500qにわたるエリアで、
人と海のふれあいを目指して設定されたものです。
美しい自然景観やベイエリアのモダンな風景が楽しめるこのエリアを、潮風の
香りやさざ波の響きを感じながら歩きます。
和歌山エリア
10/28(日)小雨決行
日本一のミニ鉄道に乗って 潮風のまち美浜町へ
徳川家康の第10子、紀州藩祖頼宣公の時代に植林された6qに及ぶ大松林と、煙樹 海岸の眺望は日本有数の風光である。
当日は付近一帯が御崎神社の祭礼で賑わう。
<集 合 駅>きのくに線 御坊駅
<歩 程>約9q
<受付時間>10:30(解散/15:10頃)
<参 加 費>無料(紀州鉄道往復330円は自己負担)
コース
10:54 発(紀州鉄道乗車)
11:40〜12:30
JR御坊駅*・・・・紀州鉄道西御坊駅〜松原通り〜煙樹海岸キャンプ場*(昼食)
12:30発
12:35〜13:30
キャンプ場〜憩いの広場{御崎神社の秋祭りの見学、朝市での郷土名産のショピングなど}
13:30発 13:35〜14:00 15:10頃着
解散
憩いの広場*〜御崎神社〜松林の森林〜紀州鉄道紀伊御坊駅*〜JR御坊駅 *印トイレ
「日高地域に優良田園住宅の建設を促進し、都市との交流により
本地域を活性化させる施策についての調査・研究」
NPO法人ふぁーむいん紀州日高 平成13年度活動計画
製造企業の国外流出、物余りは経済の低成長と閉塞感をもたらし、若者の失業や風俗の乱れなどは、凶悪犯罪などの社会問題を引き起こしている。
聖域無き構造改革は、日本の非効率部分の改革として期待がもたれるが、他方では弱者切り捨て型のアメリカ型競争社会を志向しているかに見える。
いまこそ地方が自立し、この狭い日本国土と、多くの有能な人材をフルに活用した21世紀の国のありようが、真剣に問われる時である。
私どもの「NPO法人ふぁーむいん紀州日高」は、そのような時代状況から生まれた多くのNPOの一つで、ここ日高地域の健全なる発展をボランティア活動で支援してゆくことを目的としている。
本年度の活動の重点を、平成10年4月に議員立法で成立した「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」の活用と、都市部の住人に快適な田園生活を与えることを目的に活動を開始した「NPO法人田園生活」との連携について、これによる日高地域の活性化策を探る研究を、自治体並びに関係団体の協力を得て実施したい。
優良田園住宅の調査・研究イメージ図
@建設計画の申請 B基本方針による審査に基づく許認可 C優良田園住宅の建設・販売DNPO田園公社の日高地域窓口として政策推進に資する情報の提供
E地域情報のアドバイス F優良田園住宅購入者に営利動機でない信頼できる情報を提供G都市部の優良田園住宅購入希望者を組織化
H都市と地方の交流支援のための連携
以 上
収支予算(案)
平成13年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
特定非営利活動法人ふぁーむいん紀州日高
単位:円
以上
ご意見・要望は平成13年7月20日までに、メールにてお寄せ下さい。
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| 「ふぁーむいん紀州日高」の発足について |
| このたび私達は、日高の魅力をインターネットのホムページで紹介し、日高の農村漁村地域と大都市圏との交流を活発にすることで、日高地域の活性化を計ることを目的に、「ふぁーむいん紀州日高」の会を発足することになりました。 ほっそくは正会員9名の小さな会ですが、大阪や和歌山市在住の方、これからインターネットを体験しょうという方、様々な者達が日高の活性化をボランティア精神で行うという一つの試みに結集しています。 インターネットを利用した地域活性化や、事業創造の試みは既に枚挙にいとまないくらい多く行われており、日高地域においても、自治体・団体・企業・個人のホームページが数多く立ち上げられ、あるいは、立ち上げ準備がされています。 そんな中で私達の試みは、既成の枠に縛られないで、ボランティア精神による自由な参画で自治体・団体・企業・個人のホームページともリンクしながら地域活性化に相乗効果を上げてゆこうとするものです。 当面、日高圏の魅力をコース別に整理した画面で紹介し、その後、団体・企業・個人の農村漁村休暇施設を紹介し、都市との交流や都市からの移住を促進する一助になることを目指して参ります。 趣旨に賛同して頂き、会員になって頂ける方を歓迎します。 この件の問い合わせは、川越(Tel :0738−22−4697) 山崎(Tel:0738−22−9300) まで。 |
| 「ふぁーむいん紀州日高」の会則 |
| ※=NPOの認可なった場合の読み替え 第1章 総則 (名称) 第 1条 この会は、ふぁーむいん紀州日高という。 ※会→法人、特定非営利活動法人「ふぁーむいん紀州日高」 ( 事務所) 第 2条 この会は、主たる事務所を和歌山県御坊市内に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第 3条 この会は、日高地域の農山村漁村休暇事業・体験施設を経営あるいは経営 する意図のある団体・企業・個人に対して、当該事業・施設を都市民に宣伝・紹介・ 仲介することに関する特定非営利活動を行い、日高地域の振興に寄与することを 目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第 4条 この会は、前条の目的を達するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)街づくりの推進を図る活動 (2)(1)の活動を行う、団体・企業・個人を支援する活動 (事業) 第 5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 @インターネットのホームページによる、日高郡内の農山村漁村休暇・体 験施設の宣伝・紹介 A@の施設の利用仲介 (2)収益事業 @(1)ー@の事業による受益者から広告料の収受 A(1)ーAの事業による受益者から仲介料の収受 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行う ものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 第2章 会員 (種別) 第 6条 この会の会員は、次ぎの2種とする。 ※正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)準会員 施設の提供・利用のみを行う登録会員 (入会) 第 7条 正会員は、次ぎに掲げる条件を備えなければならない。 (1)本会の事業にボランティアで参加できる者。 (2)その他会員の義務を履行できる者。 2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が前各号に適合すると認めるとき は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面 をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び年会費) 第 8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員資格の喪失) 第 9条 正会員が次ぎの各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)連続して3回会費を滞納したとき。 (3)除名されたとき。 (退会) 第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会す ることができる。 (除名) 第11条 会員が次ぎの各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、こ れを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。 (1)この会則等に違反したとき。 (2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員・顧問及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 8人 (2)監事 2人 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする、1人を専務理事とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の 親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親 族が役員総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき は、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決のに基づき、こ の会の業務を執行する。 4 監事は、次ぎに掲げる業務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行 為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合に は、これを総会に報告すること。 ※定款 ※総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を 述べ、若しくは理事会の召集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職 務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞な くこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次ぎの各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を 与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (顧問) 第20条 この会に顧問を置くことができる。 ※追加項目 2 顧問は、理事長が選任して理事会で任免する。 3 顧問は理事会に対し献策を具申する。 (職員) 第21条 この会に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は理事長が任免する。 3 事務局長は専務理事が兼任する。 第5章 総会 (種別) 第22条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 (機能) 第24条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 ※定款 (2)解散 ※合併 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (6)入会金及び会費の額 (7)借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第5 1条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。 (8)事務局の組織及び運営 (9)その他運営に関する重要事項 (開催) 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次ぎの各号の一つに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも って召集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。 (召集) 第26条 総会は、前条第2項第3号を除き、理事長が召集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ の日から50日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第27条 総会の議長は、理事長が行う。 ※その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。(議決) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した した事項とする。 2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をも って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す ることができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、 総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加 わることができない。 (議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決権者又は表決委任者がある場合にあっ ては、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署 名、押印(メールによる場合は署名のみ)しなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第32条 理事会は理事をもって構成する。 (機能) 第33条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第34条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て召集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。 (召集) 第35条 理事会は、理事長が召集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か ら30日以内に理事会を召集しなければならない。 3 理事会を召集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をも って、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。 (議長) 第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (議決) 第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知し た事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決 するところによる。 (表決権等) 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理 事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加 わることができない。 (議事録) 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。 (1)日時及び場所 (2)理事総数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印(メールによる場合は署名のみ)しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第40条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 (資産の区分) 第41条 この会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。 (資産の管理) 第42条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第43条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる、予算準拠の原則、正規の簿記の原則、真実性・明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第44条 この会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び及び収益事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第45条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第49条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総 会の議決を経なければならない。 2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第50条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨時措置) 第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは総会の議決を経なければならない。 第8章 会則の変更、解散及び合併 (会則の変更) 第52条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以 上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除い て所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第53条 この会は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠乏 (4)破産 ※合併 ※所轄庁による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上 の承諾を得なければならない。 ※以下中略 附則 1 この会則はこの会の設立の日から施行する。 2 この会の設立当初の役員の任期は、設立の日から平成14年5月31日までとす る。 3 この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設 立総会の定めによるものとする。 4 この会の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日から平 成13年3月31にちまでとする。 5 この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる 額とする。 (1)入会金 0円 (2)年会費 10,000円 |
